2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
図九は、東シナ海の大陸棚の境界画定に関する日中、日韓の主張を説明する図であります。中国と韓国が共に、自国の大陸棚の限界は、先ほども御説明がありましたが、沖縄トラフまでだと主張しておりまして、これに対し、日本側は地理的中間線を主張しております。この問題はこれまでのところそれほど先鋭化しておりませんが、今後の状況は予断を許さない状況だと見ております。
図九は、東シナ海の大陸棚の境界画定に関する日中、日韓の主張を説明する図であります。中国と韓国が共に、自国の大陸棚の限界は、先ほども御説明がありましたが、沖縄トラフまでだと主張しておりまして、これに対し、日本側は地理的中間線を主張しております。この問題はこれまでのところそれほど先鋭化しておりませんが、今後の状況は予断を許さない状況だと見ております。
しかし、中国は、二〇〇六年に、東シナ海の一方的ガス田開発を始めるに当たって、海洋境界画定紛争や軍事的紛争などについて裁判所の管轄権を認めないという海洋法条約二百九十八条に基づく選択的除外宣言を行っていました。
これは北九州市でございますが、その団体にお話を聞きますと、これまでの課題として、面的対策では前面道路の拡幅整備や迅速な境界画定、そして隣地からの地中埋設管の切替え等に要する負担への対応、こうしたものがあるというふうに聞いています。
その利活用等に際して必要となる、今お話に出たとおりでありますが、前面道路の拡幅の整備、敷地の境界画定、また、隣地からの地中埋設管の切替え等についても、これは支援を行うことが可能でございます。
日韓間の海洋境界の画定につきましては、一九九六年、我が国として国連海洋法条約締結のための作業を進める中、同年三月の日韓首脳会談において、領有権問題と切り離して排他的経済水域の境界画定を促進することで合意いたしました。このことを受けて、日韓間の排他的経済水域の境界画定交渉が開始され、これまでに十一回の協議を実施しているところでございます。
もう一点ですけれども、人員不足や作業の困難さのお話をさせていただきましたが、もう一つは、やはり広い森林になりまして、所有者の不明によって境界画定がなかなか進まない、あるいは、所有者の高齢化に伴いまして、なかなか現地での立会いというのが難しいということがございます。そのようなときの改善策というのも少しアドバイスをいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○神谷(昇)委員 今、説明をお聞きしますと、日中の境界画定、そんなのはいつごろできるかということになりますと、これは非常に可能性は薄いというふうに思っております。そうして、この二〇〇八年に合意をしながら一方的に破棄をされてきた。これはまさに憂慮すべき事態であります。 ところが、昨年の二〇一八年十月の日中合意がありまして、早期に話を進めていく。
二〇〇八年六月合意は、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの首脳間の共通認識を実現するための協力の第一歩として、東シナ海の境界画定が実現するまでの過渡的期間において、双方の法的立場を損なわないことを前提に、東シナ海の北部において共同開発を行うこと、白樺の現有の油ガス田の開発に日本法人が参加することを主な内容として、二〇〇八年六月に日中の間で合意されたものでございます。
他方、中国側は、東シナ海における境界画定について、大陸棚の自然延長、大陸と島の対比など、東シナ海の特性を踏まえて行うべきであるとしております。中間線による境界画定は認められないとした上で、中国側が想定する具体的な境界線を示すことなく、大陸棚について沖縄トラフまで自然延長している旨主張をいたしております。
このため、この森林環境税の制度検討過程におきまして、そのような条件不利な私有林における間伐量、これを年平均十万ヘクタール程度と推計をいたしまして、これに境界画定でございますとかあるいは担い手育成などその促進に関する費用を加えまして年間六百億円程度と試算をしたところでございます。
植林から施肥、枝打ちあるいは間伐に、そしてまた境界画定のためのくい打ち作業等々、丹精込めて森林を育成をしてこられた所有者の方々の気持ちは察するに余りあるものがあります。 引き続き、しっかりと対策を徹底してまいりたいと思いますし、私もできますれば宮崎の方にもお伺いしたいと思います。
境界画定とか、いわゆる事前の調査が主伐にせよ間伐にせよきちんとされていないとなかなか順調に進んでいかないという点があるわけでございまして、仮に森林環境税ができたとしても、しかしこれがそういう事前調査の方にばっかり回るとなかなか実際に間伐に回らないという懸念の声がありますけれども、それにどうお応えするのか、最後にお聞きしたいと思います。
ただ、そうなった場合に現行法では規制が不十分であって、九〇年代から、中国は東シナ海における日中間の境界画定が行われていないということで、中間線の東側の海域で我が国の同意なしに海洋の科学調査を行う事例が増えています。でも、科学調査については、鉱業法で、調べてみたら一部対応可能なんですが、現行法では取締り、処罰の体制、十分じゃありません。
○江崎国務大臣 まず初めに、竹島、日韓間の海域に関する境界画定問題については、国内外で我が国の立場について正確な理解が浸透するよう、内外発信の強化に努めてまいりたいと思っております。関係省庁とも連絡して、あらゆる努力をしてまいります。 一方、この問題と関係しない日韓両国の周辺海域においては、適切に協力を進めていく考えであります。
近年、我が国排他的経済水域において、中間線を越えた境界画定を主張している国がある中、外国海洋調査船による我が国の同意を得ないなどの調査活動が多数確認されています。こうした調査活動は、平成二十四年には五件でありましたが、平成二十七年には二十八件と増加しており、その活動海域も、東シナ海のみならず、沖ノ鳥島、南鳥島周辺海域等の遠方離島海域に及ぶなど、広域化しております。
近年、我が国排他的経済水域において中間線を越えた境界画定を主張している国がある中、我が国周辺海域において、外国の海洋調査船による我が国の同意を得ない調査活動等が多数確認されており、海洋権益確保の基礎となる海洋調査が重要となってきております。
きちんと境界画定の手続をとれということですね。しかし、実際はそのようなことが行われていない現状があるというのが大変問題だというふうに思っております。 また、持ち主不明の土地というのもふえておりまして、隣の土地の人が何かその土地を活用しようとすると、隣の土地の所有者を見つけられなくて境界が画定できない、こういった問題点も過疎化やそういうことでますます発展をしているということであります。
実は、私、弁護士になる前に少しだけ測量士の手伝いをしていたこともありまして、地権者が立ち会ってその境界を画定する、その際には、私は田舎の育ちでしたけれども、比較的土地が広く所有者がいる地域においても境界の紛争というのは起きるものでして、なかなか境界画定の立ち会いで地権者から判こがもらえない、そういった苦労はよくわかっているつもりですが、ただ、そういった苦労をこのまま放置して回避していたのでは、なかなか
だから、村としては境界画定をしっかりやって、そして森林計画を徐々に新しく策定してカバー率を上げていく、その中で素材の生産量をきちんと計画的に増やしていくという、こういう手法でやっているわけであります。
委員がおっしゃられる二百海里の問題でございますが、沿岸国は、向かい合っている海岸を有する他国との領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域または大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、国連海洋法条約を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚についての権原を有します。
そうする中で、水域によっては相互入会措置をとる水域といたしまして、沿岸国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量及びその他漁業条件を決定して許可、取締りをする、そういったような水域も設定しておりますし、それ以外に、排他経済水域及び大陸棚の境界画定までの暫定的な措置として、共同で海洋生物資源の量的な管理を行う海域の設定なども行っているところでございます。
我が国は、国連海洋法条約第八十三条に基づき、向かい合う国のそれぞれ二百海里までの海域が重なり合う場合の大陸棚の境界画定は関係国間の合意により行うべきとの立場を取っております。海上保安庁も我が国の考え方に沿いまして、今後とも、大陸棚の境界画定につきましては内閣官房の総合調整の下、関係省庁と連携をし、適切に対応してまいりたいと考えております。
○岸田国務大臣 国際司法裁判所が設立されてから、領土の境界画定に関する事例と島等の領有権を争った事例をあわせ、判決の出ているものに限って申し上げますと、現在までに十五件、例があると承知しております。十五件の中でアジアの例としましては、マレーシアとシンガポールが争ったペドラブランカ、バトゥプテ島、ミドル岩礁と南レッジに対する主権事件、こういった事件が含まれております。
なお、境界画定に当たっては、国連海洋法条約の関連規定、そして国際判例に照らせば、このような海域では、一般的に、中間線をもとに境界を画定することが衡平な解決になるというふうにされております。
○鈴木副大臣 御指摘のとおり、日中間におきまして、東シナ海の海洋の境界画定が行われておりません。その現状におきましては、我が国は、国連海洋法条約の関連規定に基づきまして、領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原を有しております。